
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
3月19日に厚生労働省より事務連絡
“社会福祉施設等における感染拡大防止のための取組の徹底について”が発出されています。
※3月19日の事務連絡はこちら
その中にある“訪問介護事業所等における対応”について
下記にまとめましたのでご案内します。
最近、“利用者がコロナウイルス感染者の濃厚接触者だった場合どうするの?”
といった問い合わせを何件かいただいていますが、
下記内容を基に回答させていただいていますので
ブログをご覧の皆様もぜひご確認ください。
記
① 新型コロナウイルスの感染が疑われる者を把握した場合 |
・保健所等に設置している「帰国者・接触者センター」に電話連絡し、指示を受けること。
・速やかに管理者へ報告。事業所内で情報共有を行うとともに指定権者へ報告を行うこと。 ・さらに、利用者の主治医、担当のケアマネジャーへ報告を行うこと。 |
② 濃厚接触が疑われる利用者への対応 |
・居宅介護支援事業所等は保健所と相談し、必要なサービスを確保する。 ・保健所とよく相談した上で、訪問介護の必要性を検討すること。 |
③ 訪問介護事業所等がサービス提供を行う場合 |
・基礎疾患を有する者や妊婦など重篤化するおそれがあるものは勤務上の配慮が必要。 ・サービス提供にあたっては、感染防止策を徹底すること。 手洗い・うがい、マスクの着用、エプロンの着用、 必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底等。 ・職員の出勤前の検温の徹底。 ・濃厚接触者とその他の利用者の介護にあたっては担当職員を分けての対応や 最後に訪問する等の対応を行う。 ・訪問時間を可能な限り短くできるよう工夫を行う。 ・訪問時には喚起を徹底する。 ・濃厚接触者が疑われる者のケアにあたっては、使い捨て手袋 と マスクの着用。 必要に応じてゴーグル、使い捨てエプロン、ガウン等を着用する。 ・対応計等の器具についてはエタノールで清拭を行う。 ・サービス提供開始時と終了時に、液体石けんと流水による手洗い。 または消毒用エタノールによる手指消毒を実施する。 「1ケア1手洗い」「ケア前後の手洗い」を基本にする。 |
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