令和6年度介護報酬改定~夜間訪問型(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Ⅲ))~
今週のお問い合わせコーナー【同一建物減算について】
こんにちは!スマケアサポートデスクです。
年の瀬ですね!!
私たちは12月27日(金)が今年最後の営業日となります。
年明けは1月6日(月)が仕事始めとなります!!
ご不便をおかけしますが、何卒宜しくお願い致します。
さて、今週のお問い合わせコーナー 第4回目は、【同一建物減算について】です。
Q、夫婦で定期巡回を利用している場合、同一建物減算の対象となる??
A、対象となりません!
〖同一建物減算〗は、定期巡回事業所と
同一敷地内もしくは隣接する敷地の建物もしくは同一の建物に
お住まいの利用者にサービス提供する場合に対象となる減算となります。
「利用者同士」が同一の建物にお住まいでも、減算の対象とはなりません!
※今日のPOINT!※
連携先の訪問看護事業所は、同一敷地内もしくは隣接する敷地内の建物、
もしくは同一の建物であっても減算の対象とはなりません!!
根拠資料はこちら ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/index.html#h2_free4
【4. 介護報酬の算定構造】の
定期巡回・随時対応型訪問介護看護はP.37、訪問看護はP.3が該当箇所となります。
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
ご不明点等ございましたら
ホームネット株式会社 スマケアサポートデスクへ
TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)
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