
本日のお問い合わせコーナー 【ヘルパーの車に利用者を同乗させて通院介助等を行うことは可能か】
こんにちは、スマケアパートナーデスクです!
本日のお問い合わせコーナーは【定期巡回サービスの訪問時間はどのように決定するのか?】です!
Q. 定期巡回サービスの訪問時間はどのように決定するのですか?
A. ご利用者ごとのアセスメントの結果を基に、ご利用者様への訪問時間を決定します。
訪問介護では、居宅サービス計画に沿って訪問介護計画が作成されるため、訪問時間もケアマネジャーによって決定されます。
しかし定期巡回サービスでは、居宅サービス計画の内容を踏まえたうえで、計画作成責任者がサービスを提供する日時を定めることができるとされております!
そのため、アセスメントや居宅サービス計画の内容を踏まえ、計画作成責任者がご利用者様にとって必要な時間のサービスを決定することができるのです。
また上記理由から、居宅サービス計画の3表には具体的な日時の記載も必要ございません。
ケアマネジャーからしても、計画作成の負担が軽くなるため、営業時にアピールすることもできますね!
<参考>
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 指定基準(一部抜粋)第3条の24
②指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日々の定期巡回サービスの提供や看護職員によるアセスメントにより把握した利用者の心身の状況に応じた柔軟な対応が求められることから、居宅サービス計画に位置付けられたサービス提供の日時にかかわらず、居宅サービスの内容を踏まえた上で計画作成責任者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時及びサービスの具体的な内容を定めることができることとしたものである。
要約すると・・・
定期巡回サービスの計画書はケアマネジャーの居宅サービス計画書(ケアプラン)に沿って作成される必要があります。しかし、具体的な訪問日時やサービス内容については、居宅サービス計画通りである必要はなく、計画作成責任者によって決定してよいという内容になります!
※この際、作成した計画書は担当のケアマネジャーへ共有する必要はありますが、事後報告で問題ありません。
・具体的なケアプランへの記載方法は以下リンクよりご確認ください。
【埼玉県 定期巡回・随時対応サービス普及マニュアル】P.29 ケアプランへの具体的な記載方法
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/8547/teikijyunnkaihukyuumanyuaru.pdf
※ POINT ※
計画作成責任者の計画立案によって、その定期巡回事業所では何名のご利用者へサービス提供をできるかが決定します。
弊社では計画作成責任者に向けた「計画作成責任者研修」を定期的にオンラインにて実施をしておりますので、ユーザーの皆様は是非奮ってご参加ください!
スマケア会員ページでは、定期巡回に係る様々な資料を公開しております。
ご興味のあるスマケアユーザー様は以下よりご確認ください。
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スマケア プロポーザル資料は こちら
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!