
本日のお問い合わせコーナー【定期夜間のアセスメントについて】
令和7年5月19日、厚生労働省より「介護保険最新情報Vol.1384」(事務連絡)が発出されました。
令和6年度老人保健健康増進等事業において、介護職員が利用者に対して安全に当該行為を実施できるよう、留意事項、観察項目、異常時の対応等を含むガイドラインを策定したとのことです。
!POINT!
原則として医行為ではない行為一覧や、感染対策に関する詳細がまとめられています。
サービスを提供するにあたって、関連する部分のみでもご一読いただくことを推奨いたします!
◆令和6年度老人保健健康増進等事業
原則として医行為ではない行為に関するガイドライン
https://www.jeri.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/elderlyhealth-r6_02.pdf
詳細は以下よりご確認ください。
•「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて
https://www.mhlw.go.jp/content/001493555.pdf