
本日のお問い合わせコーナー【定期夜間のアセスメントについて】
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
今回の記事では全サービス共通内容の項目にある
人員配置基準における両立支援への配慮 についてご案内します。
★人員配置基準における両立支援への配慮★
仕事と育児や介護の両立が可能となる環境整備を進め
職員の離職防止・定着促進を図るため
育児・介護休業法による育児・介護の短時間勤務制度を利用する場合は
週30時間以上勤務で常勤としてOKになります。
※基本は週32時間以上勤務が常勤要件になります。
また、常勤換算の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算要件も
常勤1として認められます。
ただ、あくまで育児・介護の短時間勤務制度を利用する職員の方に限られますのでご注意ください。
もっと詳しく知りたい!等ございましたら
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