本日のお問い合わせコーナー【令和6年度介護報酬改定_6月以降の連携先訪看の変更点について】
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】ターミナルケア加算
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護:ターミナルケア加算】※2022年5月現在
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村庁に届け出た
一体型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍もしくは厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る)へ、
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後24時間以内に在宅以外で死亡した場合も含む)は、
ターミナルケア加算として当該利用者の死亡月につき2,000単位を所定単位数に加算する。
※区分支給限度基準額対象外です。
【厚生労働省が定める基準】
① ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡できる体制を確保しており、且つ必要に応じて訪問看護を行うことが出来る体制を整備していること。
② 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること。
③ ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化など必要な事項が適切に記録されていること。
【厚生労働大臣が定める状態】
①多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、
ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患、
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)、
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレ―ガー症候群)、
プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、
頚髄損傷および人工呼吸器を使用している状態のいずれかに該当する場合
②急性憎悪その他、当該利用者の主治医が一時的に頻回の訪問看護の必要を認める状態
【ターミナルケア加算の算定要件】
① 在宅で死亡した利用者の死亡月にターミナルケア加算を算定することとされていますが、
ターミナルケアを最後に行った日の属する月と利用者の死亡月が異なる場合には、
死亡月に算定することとなります。
② 1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できます。
なお、介護保険でターミナルケア加算を請求した場合には、以下の加算(以下「ターミナルケア加算等」とします)の算定はできません。
・訪問看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおけるターミナルケア加算
・医療保険における訪問看護を利用した場合の訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護・指導料における在宅ターミナルケア加算
③ 1つの事業所において、死亡日及び死亡日前14日以内に
医療保険又は介護保険の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、
最後に実施した保険制度においてターミナルケア加算等の算定が可能です。
この場合において他制度の保険によるターミナルケア加算等は算定できません。
④ ターミナルケアの提供においては、
次に掲げる事項を訪問看護サービス記録書に記録しなければなりません。
ア 終末期の身体症状の変化及びそれに対する看護についての記録
イ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びそれに対するケアの経過についての記録
ウ 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録
なお、ウについては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、
利用者本人及びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応すること。
⑤ ターミナルケアを実施中に、死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24時間以内に死亡が確認される場合等については、ターミナルケア加算の算定が可能です。
⑥ ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図るよう努めることが求められます。
!チェックポイント!
基準④のウについて、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」は以下になります。算定時はぜひご確認ください!
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000197701.pdf
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
ご不明点等ございましたら
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TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)
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