
本日のお問い合わせコーナー 【スマケアは“訪問介護”や“訪問看護”でも利用ができるのか】
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
令和4年3月に、厚生労働省より
「実地指導」から「運営指導」に名称変更する旨の通知
および各サービスの標準確認項目・標準確認文書について示されました。
運営指導は実地に行うことを想定していますが、
実地でなくても確認できる内容の全部または一部事項にかかる確認については、
情報セキュリティの確保を前提として
オンライン等(オンライン会議システムや自治体ホームぺージ等)を
活用することが可能となりました。
そのため「実地」ではなく「運営」指導に名称変更することとなりました。
≪参考資料≫全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 令和4年3月
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000908744.pdf
運営指導は、指定又は許可した一の介護保険施設等について、
少なくとも指定有効期間(6年)中に1回以上は実施します。
(ちなみに、施設サービス・居住系サービスについては、
現行での実施 状況等を踏まえ3年に1回以上の頻度で
実施することが望ましいこととする。とされています。)
運営指導の標準化・効率化を推進する観点から、以下について明記する。
・標準的な確認すべき項目・文書による実施
・標準化・効率化により所要時間の短縮
・同一所在地や関連する法律に基づく指導・監査の同時実施
・確認する書類等の対象期間の限定
・電磁的記録により管理されている書類等のディスプレイ上での内容確認
・事務受託法人の活用
とのことで、
今まで7種類のサービスしか明記されていなかった標準確認項目・文書ですが、
他サービスの各確認項目・文書についても明文化されました!
≪参考資料≫「介護保険施設等運営指導マニュアル 別紙1」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000949270.pdf
【サービスの提供の記録 (第3条の18)】
〔確認項目〕・居宅サービス計画等にサービス提供日及び内容が
記載されているか
〔確認文書〕・居宅サービス計画
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成 (第3条の24)】
〔確認項目〕・サービスの日時等については居宅サービス計画の内容及び
利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ決定しているか
・定期的に利用者の居宅を訪問しアセスメントを行っているか
・主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望を踏まえて、
療養上の目標、当該目標達成のためのサービス内容等が
記載されているか
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の実施状況を把握し、
適宜計画が変更されているか
・訪問看護報告書は作成されているか
〔確認文書〕・訪問看護報告書
【従業者の員数(第3条の4)】
〔確認項目〕・必要な専門職が揃っているか
・専門職は必要な資格を有しているか
【運営規程(第3条の29)】
〔確認項目〕・9.その他運営に関する重要事項
※全容は、以下資料をご確認ください!!!
≪参考資料≫「介護保険施設等運営指導マニュアル 別紙1」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000949270.pdf
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