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本日のお問い合わせコーナー【令和6年度介護報酬改定_6月以降の連携先訪看の変更点について】
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
本日のお問い合わせコーナーは、
【月途中に新規でサービスを利用し、月途中に入院した方の算定について】です。
Q.月途中に新規で定期巡回サービスを開始した方が、
月途中で入院した場合の請求はどうなる?
A. 月途中の開始のため、日割りでの請求になります。
例えば、11月5日にサービスを開始した方が11月15日に入院した場合、
11月5日から15日の請求となります。
契約が終了していなければ入院中の期間を含めて請求することも可能ですが、
保険者によってはローカルルールを設けているところもあるため、一度ご確認いただくことを推奨いたします。
《参照》
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)」
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761356.pdf
該当箇所:P.10 【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】報酬の取扱い 問15
月途中の利用開始は日割り事由に含まれますが、入院については契約継続であれば日割り事由に該当しないことから上記の回答になります。
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
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