
本日のお問い合わせコーナー 【スマケアは“訪問介護”や“訪問看護”でも利用ができるのか】
こんにちは、スマケアサポートデスクです!
10月9日(金)に介護給付費分科会が開催されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13957.html
【資料3】定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000681072.pdf
から、主な論点と検討案をご紹介いたします!
【論点1】定期巡回の人員配置要件の明文化
【検討案】 ①計画作成責任者と管理者の兼務
②オペレーター及び随時訪問員は必ずしも事業所内にいる必要はないこと
【論点2】夜間対応型の基準緩和
【検討案】 ①オペレーターを併設施設等の職員兼務可とする
②複数の事業所間で、随時対応サービスを「集約化」すること
③地域の訪問介護事業所に対し、事業を「一部委託」すること
【論点3】夜間対応型の報酬の在り方
【検討案】 基本単位数と随時訪問の単位数を調整
【論点4】夜間対応型の離島や中山間地域等におけるサービスの充実
【検討案】 「特別地域加算」「中山間地域等における小規模事業所加算」「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」の対象とすること
特に【論点1】に関しては、ユーザーからもよくローカルルールをお伺いしており、
できる地域もあればできない地域もあるという曖昧な基準をお伝えしなければならなかったので、私としても明文化はとてもうれしいです。笑
もちろん、定期巡回事業所にとっても、前向きな検討内容だと思います!
また、夜間対応型の指定をとっている事業所もいらっしゃるので、
あわせてご案内させていただきました。
現段階では検討案になりますので、今後動きがあり次第
改めてお知らせさせていただきます!
ご不明点等ございましたら
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