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定期巡回・随時対応サービスとは

定期巡回・随時対応サービスとは

定期巡回・随時対応サービス(正式名称は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護)は、平成24年4月に新設された介護保険法における地域密着型サービスです。事業所のある地域にお住まいの要介護1~5の方がご利用いただけます。定期巡回・随時対応サービスは、高齢者の在宅生活の限界点を引き上げることから、地域包括ケアシステムの要として期待されています。

24時間365日のサービス提供で
住み慣れた地域で最後まで暮らす希望を叶えます

24時間365日のサービス提供参考図

定期巡回サービス

訪問介護員等が定期的に利用者の居宅を巡回して日常生活上のお世話を行います。利用者は通常、ケアマネジャーが作成するケアプランに従って、身体介護を中心とした短時間のサービスを1日複数回受けることができます。

随時対応・随時訪問サービス

24時間365日、緊急時に利用者または家族からの連絡を受け付けます。利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握した上で、必要に応じて、相談援助、訪問介護員等の訪問、もしくは看護職員等による対応等を行ないます。

訪問看護サービス

主治医の指示があった場合に看護職員 等が利用者の居宅を訪問して療養上のお世話、または必要な診療の補助を実施します。介護サービスのみの利用でも初回アセスメントや月1回のモニタリングを行います。

夜間のみ

令和6年4月より夜間帯(18:00~翌8:00)のみを対象に、
定期巡回・随時対応・随時訪問サービスを実施する新しいサービスが追加されました。

「定期巡回・随時対応サービス」は、施設サービスや他の地域密着型サービスと同様に要介護度に応じた包括報酬制度になっています。そのため、訪問回数や時間に制限はなく、利用者のニーズや状態に応じて柔軟にサービス提供できます。介護や看護スタッフが、24時間体制で適切なタイミングでサービス提供することで、利用者は安心・安全に慣れた地域で自分らしく最後まで暮らすことができます。

定期巡回・随時対応を始めるには

「定期巡回・随時対応サービス」は、地域密着型サービスのため、まず開業を検討している地域に整備計画があることが必要です。その上で、地域を管轄する保険者(市区町村、広域連合、事務組合等)からの指定を得られなければ、開業することができません。なお、地域によっては開業に関する補助金を用意している場合もあります。スマケア導入にあたり、整備計画の確認、指定及び補助金申請の書類作成等のサポートも行います。

利用者のメリット

利用者の生活リズムに合わせた訪問介護・看護を、昼夜を問わずに受けられます。

短時間の訪問サービスを1日複数回利用することができます。

24時間365日、緊急時も必要に応じたサービスを受けることができます。

1か月あたり一定の利用料でサービスを受けることができます。

定期巡回サービスの訪問回数
(1日あたり)

要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5
地域提供型 2.3回 2.8回 3.5回 4.4回 3.2回
集合自宅型 6.3回 7.7回 4.8回 10.5回 11.3回
全体 3.2回 4回 3.8回 5.6回 4.4回

随時コールとコールを受けての訪問
(1ヶ月あたり)

随時コールとコールを受けての訪問数のグラフ

サービスの利用例

定期巡回・随時対応サービスは、利用者のニーズや状態に合わせて、柔軟に対応できるサービスです。
従来の訪問介護では難しかった以下のような例にも柔軟に対応できます。

利用例01

ターミナルケア

自宅での看取りを希望する利用者やその家族に対し、医師や訪問看護等と連携してターミナルケアを行います。頻回な訪問や随時対応等を通じ、利用者は住み慣れた自宅で最期まで暮らすことができます。

利用例02

病院からの退院直後

入院中に筋力が衰えてしまう等、退院後に利用者の状態が変わってしまっても、柔軟な対応で生活リズムが整うまで支えます。状態が安定したところで、入院前の他の介護保険サービスに切り替えることもできます。

利用例03

1日複数回の服薬確認

軽度の認知症等で利用者が病院から処方された薬を決められた時間に飲めない場合、薬を飲むタイミングに訪問して服薬を直接うながします。きちんと服薬できることで利用者の状態が安定し、在宅生活を継続することができます。

利用例04

水分補給・空調管理

利用者が定期的な水分補給や外気温にあわせた空調管理等ができない場合、利用者の居宅に短時間で訪問し、水分補給や空調管理を行います。季節の変わり目等で脱水症状を起こす利用者も多いですが、安否確認を兼ねた定期的な訪問で状態悪化を未然に回避します。

利用例05

短期間の利用

年末年始やお盆等、訪問介護や短期入所が何かしらの理由で利用できない場合、その期間だけ定期巡回を利用することもできます。24時間連絡がつながるので、安心・安全に過ごすことができます。

利用例06

独居(日中独居)

独居(日中独居)の利用者の居宅を毎日たずね、安否確認等を行います。例えば、利用者が食事を取れていない場合は、食事のタイミングで訪問し、低栄養にならないように管理することもできます。利用者の合わせ、細目にサービスを変更することができます。

人員配置基準・報酬について

「定期巡回・随時対応サービス」は、24時間365日オペレーターを配置する必要があり、その他に訪問介護員や計画作成責任者、管理者を配置しなければなりません。また、一体型の場合は、看護職員も必要です。それぞれの役職に資格要件があり、また一定の条件を満たすことで複数の役職を兼務することもできます。報酬は要介護度によって異なる「包括報酬」で、1か月の利用料金は訪問回数や時間に関わらず変わりませんが、一定の条件によって日割りや減算が発生します。スマケアでは人員配置基準や報酬に関する情報や運用マニュアルの提供等のサポートも行います。

サービス提供可能なエリアについて

「定期巡回・随時対応サービス」は、地域密着型サービスなので、事業所と同じ保険者(市区町村、政令指定都市等)の住民が利用できます。

サービス提供できるエリア(区域)は「日常生活圏域」(中学校区)といわれ、概ね事業所から30分以内で移動できる範囲となります。保険者がサービス提供の対象となるエリアを定めて公募等を行い、事業所は指定申請時にエリアを選択します。

事業所から30分を超える地域に利用者の居宅がある場合、保険者に確認の上、サテライト拠点を設けたり、業務の一部を訪問介護事業所等に委託することもできます。

ケアプランは柔軟に変更できる

「定期巡回・随時対応サービス」の計画作成責任者は、ケアマネジャーの作成する居宅サービス計画に沿って、看護職員のアセスメントに基づき、具体的なケアプランを作成します。

なお、「定期巡回・随時対応サービス」は、居宅サービス計画のサービス内容に関わらず、計画作成責任者が利用者の状態にあわせて柔軟にサービス内容を変更することができます。ただし、計画の変更があった場合は、適時ケアマネジャーに報告し、緊密な連携をはかる必要があります。

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