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本日のお問い合わせコーナー【併用できないサービスについて】
デイケア 介護保険 介護保険サービス 併用 地域密着型サービス 夜間対応型訪問介護 定期巡回 定期巡回サービス 定期巡回・随時対応サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 定期巡回随時対応型訪問介護看護 指定訪問介護 指定訪問看護 訪問リハビリ 訪問入浴
本日のお問い合わせコーナー
2021年12月21日
こんにちは!スマケアサポートデスク廣瀧です。
本日のお問い合わせコーナー 第44回は、
【併用できないサービスについて】です。
Q、定期巡回サービスを利用した場合に、
併用できないサービスについて教えてください。
A、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」はサービスの内容が重複するため
以下サービスとの併用が認められません。
・指定訪問介護(通院等乗降介助に係るものを除く)
・指定訪問看護(連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用している場合を除く)
・指定夜間対応型訪問介護
《参照》
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定 に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発第0331005号 老振発第0331005号 老老発第0331018号 厚生労働省老健局計画課長、 振興課長、老人保健課長連名通知)
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/housyu/dl/c04.pdf
P.13 2定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 (1)基本単位の算定について 4行目
※今日のヒロタキPOINT!※
上記に記載のないサービスは、併用可能という解釈になります!
“訪問リハビリ”や”デイケア”、”訪問入浴”との併用は可能か 等
よくお問い合わせいただきますが、どれも併用が可能です!
※今日のヒロタキPOINT!2※
・指定訪問介護“(通院等乗降介助に係るものを除く)”とは?
→ 指定訪問介護事業所が行う
「通院等乗降介助(99単位)」については併用可能です。
→ その際の注意点はこちらをご確認ください!
・指定訪問看護“(連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用している場合を除く)”とは?
→ “連携型”事業所の場合、連携先の訪問看護ステーションが
「定期巡回・訪問看護(2954 or 3754単位)」のサービスを
提供(算定)することは可能です。
→ 指定訪問看護サービス(訪介Ⅰ1~5、訪看Ⅱ1~4等)を
提供(算定)することはできません。
【本日のお問い合わせコーナー まとめ】はこちらからぜひご確認ください!
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/
ご不明点等ございましたら
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TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)
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