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本日のお問い合わせコーナー【定期訪問がない日の算定について】
ケアマネ 包括報酬 定期巡回 定期巡回・随時対応サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日割り 日割り事由 算定 訪問がない日 随時対応サービス
本日のお問い合わせコーナー
2021年02月25日
こんにちは!スマケアサポートデスク廣瀧です。
本日のお問い合わせコーナー 第34回ですが、
今回はケアマネジャーさんからのお問い合わせをピックアップしてみました!!
【定期訪問がない日の算定について】です。
Q、なんで訪問がない日に算定するの?ご家族にどう説明すればいいの?
A、定期巡回・随時対応型訪問介護看護には以下4つのサービスがあります。
①定期訪問サービス ②随時対応サービス ③随時訪問サービス ④訪問看護サービス
そのうち「②随時対応サービス」は
24時間365日、利用者・家族からの緊急通報に対応するサービスです。
そのため、定期の訪問がなくても、「24時間365日サービス提供している」と
考えていただければわかりやすいのではないでしょうか??
Q、日割りにできるのになんでしないの?
A、包括報酬のサービスは、実は日割りの対象事由が決まっております。
《参照》
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0308103526361/20180308_11.pdf
例えばショートステイを利用する場合は
ショートステイ事業所
→ サービス提供しているので介護報酬を算定できる
定期巡回事業所
→ サービス提供していないので介護報酬は算定できない
= 包括報酬ではなく日割りになる
というわけです。
Q、1週間家族の家に泊まるから本人が自宅におらず、通報することもない。
そしたら算定できないんじゃない?
A、上記でお伝えしたようにショートステイ等の場合は包括報酬ではなく
日割りでの算定になりますが、外泊は日割り事由には該当しません。
《参照》
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0308103526361/20180308_11.pdf
そのため、サービスを契約している以上は「算定しない」ということは
(基本的に)できません。
※今日のヒロタキPOINT!※
むかーーーーーし、上記のようなケースで日割り算定したことがある
という事業所のお話を耳にしたことがありますが、
制度上該当しない理由なので
本来の介護保険のあるべき姿ではないのでは、と個人的には思います。
(過剰請求しているわけではないので問題はないのだと思いますが…)
もちろん、何か事情があったりはすると思いますので
全面否定しているわけではありませんが、
「あの利用者は日割りなのにこの利用者は日割りにしてもらえないなんて不公平!」
「あの事業所は日割りにしてくれるのに、なんでしてくれないの?
できないならあっちにお願いする!」みたいなトラブルは避けたいですね。
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/
ご不明点等ございましたら
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TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)
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