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本日のお問い合わせコーナー【ケアコール端末(緊急通報装置)について】
本日のお問い合わせコーナー
2020年03月26日
こんにちは!スマケアサポートデスク廣瀧です。
東京都でついに外出の自粛要請が出ましたね。
2月の1か月間の感染者数34名を
昨日25日の1日だけで越えたというのには驚きました。(感染者数41名)
(今まで通りではありますが、)不要不急の外出は控え、
少しでも感染が拡大しないよう十分に気を付けたいと思います。
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さて、本日のお問い合わせコーナー 第16回は、
【ケアコール端末(緊急通報装置)について】です。
Q、「ケアコール端末」「緊急通報装置」とは?
A、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」サービスの1つに
利用者(家族)が援助を必要としたときに通報を行い
オペレーターが訪問の要否を判断する「随時対応サービス」があります。
この通報の際に使う通信端末機器を
「ケアコール端末」「緊急通報装置」等と呼びます。
※気になる方は「ケアコール端末」「緊急通報装置」などで画像検索してみてください🔍
Q、絶対に設置しないとダメ?
Q、利用者宅に電話回線がない場合どうすれば・・・
A、ケアコール端末の設置は義務ではありません。
利用者の心身の状況によって、
一般家庭用電話や携帯電話を使って通報いただくことも可能です。
また、ケアコール端末の設置には電話回線が必要になります。
電話回線を引いていない利用者宅の場合も、新規で工事を行うか
別に通報できる体制(※)を整える必要があります。
(※) 利用者宅に電話回線がない、
ご自身で番号を押して通報できない、携帯電話を持っていない場合は、
簡単に通報いただけるように
「みまもりケータイ」「キッズケータイ」のようなボタンの少ないものを
事業所から貸与しているケースもございます。
※今日のヒロタキPOINT!※
ケアコール端末(緊急通報装置)の設置料・リース料・保守料等を
利用者に請求することはできません。
そのため、みまもりケータイ等を貸与する場合の費用は徴収できません!!
ただし、利用者宅から事業所への通報に掛かる通信料・電話料金については
利用者が負担するべきと基準上に記載されているため、徴収いただくことが可能です。
【根拠】
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について
P.18 ⑿ 利用料等の受領 ⑤
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/housyu/dl/c09.pdf
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/
ご不明点等ございましたら
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TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)
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