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本日のお問い合わせコーナー【医療保険で看護サービスを利用する場合】

こんにちは!スマケアサポートデスク廣瀧です。
    
    
本日のお問い合わせコーナー 第22回は、
【医療保険で看護サービスを利用する場合】です。
    
主治医より「特別指示書」がでたため、14日間医療保険で利用することになった場合、
    
Q、連携先の訪問看護事業所がサービス提供しないといけない?
     
A、医療保険で看護サービスを利用する場合は、
連携契約を結んでいない(連携先以外)の指定訪問看護事業所からサービス提供しても
問題ありません!
    
※今日のヒロタキPOINT!※
ただし、指示書が切れた後は介護保険での介入になるため、
連携先の訪問看護事業所でないとサービス提供できません。
    
連携する際は各事業所、保険者に申請をする必要があるため
事前に連携契約を結んでおくことをお勧めします。
    
    
Q、特別指示書が出た期間の算定の仕方が知りたい
    
A、こちらの記事をご確認ください!↓↓
【特別指示書が出た際の看護の算定方法】
    
    
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
     
【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/

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TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)

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