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本日のお問い合わせコーナー【定期巡回で、院内介助はできるのか】
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本日のお問い合わせコーナー
2022年07月14日
こんにちは!スマケアサポートデスク廣瀧です。
本日のお問い合わせコーナー 第48回は、
【定期巡回で、院内介助はできるのか】です。
Q、定期巡回サービスを利用した場合に、院内介助は可能ですか?
A、「基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、
場合により算定対象となる」
基本的な考え方は、介護保険のため、「訪問介護」と同様です。
訪問介護については、
「『通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合』及び
『身体介護が中心である場合』の適用関係について」において、
「基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、
場合により算定対象となる」とされています。
※今日のヒロタキPOINT!※
院内介助が認められる場合については、最終的に各保険者の判断となります。
*適切なケアマネジメントを行った上で、
*院内スタッフ等による対応が難しく、
*利用者が介助を必要とする心身の状態であること
を要件としている保険者が多く見られ、
利用者が介助を必要とする心身の状態である場合の例としては、
以下のような事例が挙げられておりました。
【利用者が介助を必要とする心身の状態である場合の例】
・ 院内の移動に介助が必要な場合
・ 認知症その他のため、見守りが必要な場合
・ 排せつ介助を必要とする場合 等
※今日のヒロタキPOINT! 2 ※
以下資料に、いくつかの保険者の考え方・事例が挙げられていますので、
ざっくり(一部抜粋で)紹介させていただきます!
ので、詳細も一度目を通していただければと思います!
*以下一部抜粋*
【福島県】
→ アセスメントや担当者会議において必要性が明確にできれば算定可能
【横浜市】
→ 原則は病院スタッフが対応するべき
病院スタッフの対応が難しく、
ケアマネがケアプランに必要性を位置づければ算定可能
【枚方市】
→ 原則として、医療機関のスタッフで対応すべきもの
適切なケアマネジメントを通じて、
具体的な院内介助の必要性が確認されている場合には
例外的に算定可(必要なプロセス有)
《参照》
厚生労働省HP 平成22年4月28日 老健局振興課法令係
訪問介護における院内介助の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000063e0.html
別添(PDF:KB)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000063e0-img/2r985200000063fi.pdf
【本日のお問い合わせコーナー まとめ】はこちらからぜひご確認ください!
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/
ご不明点等ございましたら
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TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)
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