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本日のお問い合わせコーナー【月途中開始の加算・減算算定について】
サービス提供体制強化加算 中山間地域等における小規模事業所加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 介護報酬 介護職員処遇改善加算 介護職員等特定処遇改善加算 加算 区分支給限度額 同一建物減算 定期巡回・随時対応サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日割り 減算 特別地域定期巡回・訪問看護加算 特別管理加算 緊急時訪問看護加算 総合マネジメント加算
本日のお問い合わせコーナー
2021年06月11日
こんにちは!スマケアサポートデスク廣瀧です。
本日のお問い合わせコーナー 第38回は、
【月途中開始の加算・減算算定について】です。
Q、月途中でサービス開始した場合、
「総合マネジメント加算」「サービス提供体制強化加算」「介護職員処遇改善加算」
「介護職員等特定処遇改善加算」「緊急時訪問看護加算」「特別管理加算」
は日割りになる?
A、日割り単位はありませんので、1回でも訪問があれば通常通り算定可能です!
※今日のヒロタキPOINT!※
上記にあげた加算・減算はすべて区分支給限度額対象外です!
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/
ご不明点等ございましたら
ホームネット株式会社 スマケアサポートデスクへ
TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)
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