- HOME
- スマケアブログ
本日のお問い合わせコーナー【CMからの問い合わせ💡定期訪問がない日の算定について】
こんにちは!スマケアサポートデスク廣瀧です。
本日のお問い合わせコーナー 第37回ですが、
今回はケアマネジャーさんからのお問い合わせをピックアップしてみました!!
【定期訪問がない日の算定について】です。
———————————————————————————————————–
Q、なんで訪問がない日に算定するの?ご家族にどう説明すればいいの?
A、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、
・定期訪問サービス
・随時対応サービス
・随時訪問サービス
・訪問看護サービス
の4つのサービスがあります。
「随時対応サービス」は24時間365日、
利用者・家族からの緊急通報に対応するサービスです。
そのため、定期の訪問がなくても、「24時間365日サービス提供している」と
考えていただければわかりやすいのではないでしょうか??
Q、日割りにできるのになんでしないの?
A、包括報酬のサービスは、実は日割りの対象事由が決まっております。
⇒https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331153522780/20210331_013.pdf
(参照)介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)の一部訂正(令和3年4月27日事務連絡) 資料9 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用
例えばショートステイを利用する場合は
ショートステイ事業所
→ サービス提供しているので介護報酬を算定
定期巡回事業所
→ サービス提供していないので介護報酬は算定できない
= 包括報酬ではなく日割りになる
というわけです。
Q、1週間家族の家に泊まるから本人が自宅におらず、通報することもない。
そしたら算定できないんじゃない?
A、上記でお伝えしたようにショートステイ等の場合は
包括報酬ではなく日割りでの算定になりますが、
外泊は日割り事由には該当しません。
⇒https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0308103526361/20180308_11.pdf
(参照)介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)の一部訂正(令和3年4月27日事務連絡) 資料9 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用
そのため、サービスを契約している以上は「算定しない」ということは
(基本的には)できません。
※今日のヒロタキPOINT!※
むかーーーーーし、上記のようなケースで
日割り算定したことがあるという事業所のお話を耳にしたことがありますが、
制度上該当しない理由なので本来は算定したほうがいいのでは、と個人的には思います。
(過剰請求しているわけではないので問題はないのだと思いますが。)
もちろん、何か事情があったと思いますので全面否定しているわけではありませんが、
「あの利用者は日割りなのにこの利用者は日割りにしてもらえないなんて不公平!」
「あの事業所は日割りにしてくれるのに、なんでしてくれないの?
できないならあっちにお願いする!」みたいなトラブルは避けたいですね。
以上、本日のお問い合わせコーナーでした!
【よくある質問】→ https://www.smacare.jp/faq/
ご不明点等ございましたら
ホームネット株式会社 スマケアサポートデスクへ
TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)
お問合せはこちら
スマケアの活用例はこちらから
資料ダウンロード