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定期巡回・随時対応型訪問介護看護【サービス提供体制強化加算】

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護:サービス提供体制強化加算】※2022年1月現在

 

『厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、
市町村庁に届け出た定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、
利用者に対してサービスを行った場合は当該基準に掲げる区分に従い
1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合、
次に掲げるその他の加算は算定しない。』
※区分支給限度基準額対象外です。

(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750単位

(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640単位

(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位

 

【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】

① 全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護の従業者に対して従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること
② 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該事業所における従業者の技術指導を目的とした会議を定期的(概ね月1回)に開催すること
③ 事業所の全ての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること

上記の基準をいずれも満たし、且つ次のいずれかに適合すること
(1) 当該事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60以上であること
(2) 当該事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が100分の25以上であること

【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
以下の基準のいずれにも適合すること。
(1) ①~③の基準のいずれにも適合すること
(2) 当該事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の割合が100分の40以上または介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が100分の60以上であること

【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】
(1)①~③の基準のいずれにも適合すること
(2)以下のいずれかに適合すること
・当該事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の30以上または介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が100分の50以上であること
・定期巡回事業所の従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の60以上であること
・定期巡回事業所の従業者の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること

 

!チェックポイント1!
基準②に定められる会議には、定期巡回サービスの従業者全てが参加しなければならず、また会議の概要を記録する必要があります。
ただ、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループに分かれて開催しても問題ありません。また、テレビ電話等を用いての開催も可能です。

 

!チェックポイント2!
職員割合の算出には、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用います。
前年度の実績が6月に満たない場合には届出日の属する月の前3月について算出した平均を用います。したがって、新たに事業を開始・再開した事業所は、開設後4月目以降に届出が可能となる加算です。
また、届出を行った後も直近3月間の職員の割合について、継続的に所定の割合を維持し、その割合の記録を行う必要があります。

 

!チェックポイント3!
勤続年数は各月の前月の末日時点における勤続年数を指します。
また、算定に当たっては当該事業所における勤務年数に加え
同一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等において
サービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることが出来ます。

 

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