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定期巡回・随時対応型訪問介護看護【特別管理加算単位数】

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護:特別管理加算】※2021年12月現在

 

『訪問看護サービスにて、特別な管理を必要とする利用者(厚生労働大臣が定める状態)
対して一体型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護が、
訪問看護サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合、
厚生労働大臣が定める区分に応じて1月につき以下の所定単位数を加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合については、次に掲げるその他の加算は算定しない。』
※区分支給限度基準額対象外です。

 

(1) 特別管理加算(Ⅰ)  500単位

(2) 特別管理加算(Ⅱ)  250単位

 

【算定要件】

・利用者や居宅介護支援事業所が事業所を選定する上で、必要な情報として届け出させること

・訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師による診療を受けることができるよう必要な支援を行うこと

 

特別管理加算(Ⅰ)において、厚生労働大臣が定める状態は以下になります。

 

・在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
・気管カニューレを使用している状態
・留置カテーテルを使用している状態

 

特別管理加算(Ⅱ)において、厚生労働大臣が定める状態は以下になります。

 

・在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている状態
・在宅血液透析指導管理を受けている状態
・在宅酸素療法指導管理を受けている状態
・在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態
・在宅自己導尿指導管理を受けている状態
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態
・在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
・人工肛門または人工膀胱を設置している状態
・真皮を越える褥瘡の状態
・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態

 

 

!チェックポイント!

特別管理加算は1人の利用者に対し1か所の事業所のみ算定可能です。
この加算を定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型)または連携先で請求した場合には、
同月に他の訪問看護事業所や看護小規模多機能型居宅介護にて、特別管理加算の算定はできません。

 

!チェックポイント2!

「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対して特別管理加算を算定する場合は、
概ね1週間に1回以上褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価(褥瘡の深さ、大きさ、滲出液、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケット)を行い、
褥瘡の発生部位および実施したケア(利用者の家族等に行う指導を含む)について記録を残すことが必要です。

 

<参考>4.指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び
指定地 域密着型予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実 施上の留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000239zd-att/2r98520000023eq7.pdf

 

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