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定期巡回・随時対応型訪問介護看護【同一建物減算単位数】
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護:同一建物減算】※2021年11月現在
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(以下、「定期巡回事業所」という。)が
所在する建物と同一の敷地内もしくは隣接する敷地内の建物或いは
定期巡回事業所と同一の建物(以下、「同一敷地内建物等」という。)に
居住する利用者に対して定期巡回サービスを行った場合は、
1月に600単位を所定単位数から減算する。
また、定期巡回護事業所における1月当たりの利用者が
“同一敷地内建物等”に50人以上居住する建物に住む利用者に対して、
定期巡回サービスを行った場合は、1月につき900単位を所定単位数から減算する。
同一敷地内建物等とは・・・
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の敷地内
・隣接する敷地内の建物
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一の建物
を指します。
例えば、
・道路を挟んだ向かいに定期巡回事業所が位置している
・定期巡回事業所と渡り廊下でつながっている
・建物の1階部分に定期巡回事業所がある
など、効率的なサービス提供が可能であれば、同一敷地内建物に該当します。
!チェックポイントその1!
月途中で定期巡回サービスを開始または終了した利用者に関しては日割りになります。
1日につき20単位、50人以上居住する建物に住む利用者へサービスを提供している場合は1日につき30単位が所定単位数から減算されます。
!チェックポイントその2!
以下の場合は、同一建物減算の対象外となります。
・連携先の訪問看護事業所(一体型の場合は看護あり・なし関係なく対象となります)
・同居している夫婦へ定期巡回サービスを提供する場合
!チェックポイントその3!
「50人以上の利用者が居住する建物」であるかの判断には、
その建物に住む利用者数のひと月の平均を用います。(小数点以下は切り捨て)
例えばひと月の日数が31日だとして、利用者数49名の日数が15日、
利用者数50名の日数が16日だった場合、
(49×15)+(50×16)=1535
1535÷31=49.5
小数点を切り捨て49名となるため、当該月の同一建物減算は600単位となります。
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