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定期巡回・随時対応型訪問介護看護【緊急時訪問看護加算】

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護:緊急時訪問看護加算】
※2021年11月現在

利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合に加算する。
※区分支給限度基準額対象外です。

 

【一体型】の場合は、定期巡回事業所が以下単位数を算定可能です。

緊急時訪問看護加算 サービスコード 763100 315単位/1月につき

 

【連携型】の場合は、連携先訪問看護(ステーション)が以下単位数を算定可能です。

緊急時訪問看護加算Ⅰ
サービスコード 133100 574単位/1月につき 指定訪問看護ステーション

緊急時訪問看護加算Ⅱ
サービスコード 133200 315単位/1月につき 医療機関

 

 

《算定要件①》

・緊急時訪問看護加算については、利用者又はその家族等からの電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある事業所において、当該事業所の看護師等が訪問看護サービスを受けようとする者に対して、当該体制にある旨及び計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行う体制にある場合には当該加算を算定する旨を説明し、その同意を得た場合に加算する。

 

※今日のヒロタキPOINT!※

緊急時に訪問できる体制を整えていることを説明し、

同意を得たうえで算定できる加算です。

当該月に緊急の訪問がなくても、訪問看護の初回訪問日に算定が可能です。

 

 

《算定要件②》

・緊急時訪問看護加算については、介護保険の給付対象となる訪問看護サービスを行った日の属する月の所定単位数に加算するものとする。なお当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおける緊急時訪問看護加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における24時間対応体制加算は算定できないこと。

 

※今日のヒロタキPOINT2!※

定期巡回事業所(もしくは連携先訪問看護)として当該加算を算定した場合、

同月に訪問看護・看護小規模多機能を利用した場合の緊急時訪問看護加算

並びに医療保険における訪問看護を利用した場合の24時間対応体制加算

算定できませんのでご注意ください。

 

 

《算定要件③・④》

・緊急時訪問看護加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。このため、緊急時訪問看護加算に係る訪問看護サービスを受けようとする利用者に説明するに当たっては、当該利用者に対して、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けていないか確認すること

・緊急時訪問看護加算の届出は利用者や居宅介護支援事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を選定する上で必要な情報として届け出させること。なお、緊急時訪問看護加算の算定にあたっては、届け出を受理した日から算定するものとする。

 

※今日のヒロタキPOINT3!※

今回は、定期巡回を利用している場合の内容になります。

指定訪問看護のみの場合、一部算定要件が異なりますのでご注意ください。

 

以上、本日のお問い合わせコーナーでした!

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