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コロナウイルスの影響に伴う介護報酬の請求期日について

こんにちは!スマケアサポートデスク廣瀧です。
   
皆さん、コロナウイルスの影響でやむを得ない理由がある場合に
今月と来月提出のサービス提供分(2・3月分)が請求期日に遅れても請求できるのはご存知ですか??
※通常の請求期日までに所在地の国保連への届出が必要
   
急遽担当者が休むことになり請求業務が間に合わないケースなどが想定されているようです。
   
今月は明日までになってしまいますが、
業務に支障が出ている事業所があれば、
国保連へ相談することを検討いただくのも1つの手かもしれません。
   
【参考資料】
https://www.mhlw.go.jp/content/000604772.pdf
    
マスクや消毒アルコールが多くの事業所で不足しているようですが、
重症化リスクの高い高齢者を支えている介護事業は
より優先的に確保・供給してほしいものですね・・・。
    
   
ご不明点等ございましたら
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TEL 03-6630-7485(平日 9:00〜18:00)

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